2021年8月17日更新/修正

スプリアス発射に関する法改正・旧規格機器の使用期限について

世界無線通信会議(WRC)において、スプリアス発射(必要周波数帯の外側に発射される不要な電波)の強度の許容値が改正されたことを受けて、平成17年12月1日に無線設備規則(総務省令)が改正されました。

新スプリアス規格への移行を進める経過措置として、総務省では「旧規格機器を当分の間運用することができる」としていますが、現在運用中のワイヤレスインカムが新規格の認証を取得していない場合は、経過措置の終了までに対応機器への買い換えなどの措置が必要となります。

これまで総務省では、旧スプリアス規格の無線設備については、その使用期限を2022年11月30日までとしていましたが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響により、新スプリアス規格への移行作業に遅れが生じていることを考慮し、2021年8月に無線設備規則の一部を改正する省令の一部を改正し、その使用期限を当分の間、延長することとしました。

総務省 電波利用ホームページ|免許関係|無線設備のスプリアス発射の強度の許容値
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/index.htm

改正後は旧スプリアス規格のワイヤレスインカムを使うことができる期限が延長されていますが、新スプリアス規格への移行は継続して行われておりますので、旧規格製品をお使いの場合は引き続き更新についてご検討ください。

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無線機器のスプリアス規格とは

スプリアスとは、「無線機器が送信する際に発射する電波のうち、通信に必要な周波数帯の外側に発射されてしまう不要な電波」を指します。

目的外に発射する電波が大きすぎると他の無線機器や電子機器の動作に悪影響を与えてしまうため、ワイヤレスインカムなどの無線機器は無線設備規則(総務省令)によってその許容値が決められています。これを「スプリアス規格」といいます。

新スプリアス規格に関する詳細は総務省のWebサイトをご確認ください。

総務省 電波利用ホームページ 無線設備のスプリアス発射の強度の許容値
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/index.htm